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交通事故(むちうち)治療
交通事故治療とは
交通事故の場合、自賠責保険により治療費が出るので、治療費や診断書料を負担することは一般的にはありません。
交通事故治療とは、一般的に交通事故が原因の痛み(むち打ち症、腰痛、手足の障害、痛み、だるさ、不快感 等)の治療のことを指し、主に自賠責保険による 治療のことをいいます。当院では、交通事故が原因の様々な症状でお悩みの方、また、治療を受けているが、思ったように治らなくて困っている等の方々の ご相談に応じております。交通事故では、日常の怪我では傷めないような部分もダメージを受けることが多く、放置すると痛みや機能障害、2次的障害(偏頭痛、肩こりや腰痛、手・足のしびれ など)へと発展することもあります。
そうならないためにも、早期の適切な治療と、症状が完治するまで、きちんと治療される事をおすすめします。
交通事故の補償・慰謝料
交通事故の補償・慰謝料について
慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。
交通事故の補償(慰謝料含む)の自賠責保険による限度額と種類
被害者1名につき、1日4,200円、最大120万円傷害による損害は、治療関係費、交通費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
被害者1名につき、最大4,000万円 (要常時介護 第1級) 後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
被害者1名につき、最大3,000万円死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
交通事故の補償の支払い基準
自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。
算定基準には、労働能力喪失率や、 就労可能年数、平均余命年数や、 年齢毎の平均給与額なども含まれます。
保険金が適用されないケース
いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。具体的には以下のようなケースが当てはまります。
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